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相続トータルサポート@蒲田 <span>by 心グループ</span>

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蒲田で相続でお困りの方へ

私たちは、幅広い専門知識が求められる相続をトータルサポートできる体制を整えています。その他にも強みや特徴がありますので、こちらをご覧ください。

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注意すべき事例

相続における不測の事態に備えるためにも、相続で注意すべき点を知っておくことは大切です。注意事例をいくつかご紹介しておりますので、蒲田の方も参考にしてください。

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ご依頼中に何か気になることがあった際の連絡先としてお客様相談室を設置することで、安心してご相談・ご依頼いただける環境作りに努めています。蒲田の方もご利用ください。

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相続の電話相談に対応しておりますので、お越しいただくことが難しいという方もご相談いただけます。テレビ電話相談も可能です。詳しくはこちらをご覧ください。

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相続で弁護士が取り扱うことができる業務は多岐に渡ります。相続の弁護士業務について詳しくはこちらのサイトをご覧ください。

遺言の作成をお考えの方へ

遺言によるトラブルを防ぐため、内容面・形式面、どちらにおいても適切な遺言を作成することが大切です。遺言に関する情報はこちらのサイトをご覧ください。

相続放棄のことなら

こちらのサイトが参考になります。相続をしないという選択をお考えで、相続放棄の情報を集めている、相続放棄について知りたいという場合は、ご参照ください。

遺産分割のお悩み

遺産分割を行うにあたって、不安・疑問に思うことも色々とあるかと思います。こちらのサイトでは、遺産分割に関する情報を掲載しておりますので、参考にしてください。

遺留分について

遺留分侵害額請求をする場合・された場合、いずれの場合も、当サイトをご覧ください。遺留分に関する様々な情報を掲載しておりますので、ご参照ください。

不動産を相続したら

相続した人の名義に変更するため、相続登記が必要です。こちらのサイトにて、相続登記の手続きの流れなどをご覧いただけます。ご一読ください。

相続税に関するサイトをご用意しています

こちらは、相続税に関する情報を掲載しているサイトです。生前の相続税対策や相続税申告について知りたいという方は、ご覧ください。

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相続のご相談をお考えの方に向けて、よくあるご質問をQ&A形式でまとめております。参考にしていただけるかと思いますので、ご一読ください。

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相続の相談をしてから解決までにかかる時間

  • 文責:所長 弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年9月12日

1 解決までにかかる時間はケースによって大きく異なる

結論から申し上げますと、相続開始後に行わなければならない手続きや問題の解決にかかる時間は、相続財産の内容や相続人の状況等によって大きく異なります。

相続が発生し、専門家に相談をした後に行わなければならない代表的なものとしては次のものが挙げられます。

①遺産分割協議書の作成

②預貯金の解約

③相続税申告・納付

④相続登記

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、多くの相続に関する手続きにおいて必要となりますので、相続が開始したらまずは遺産分割協議書を作成します。

なお、相続人が1人しかいない場合には、遺産分割協議書の作成は必要ありません。

遺産分割協議書の作成にかかる時間は、相続人の間で遺産分割に関する争いがない場合と、争いに発展してしまった場合とで大きく変わります。

まず、いずれにも共通して必要な作業として、相続人調査と相続財産調査があります。

遺産分割協議は相続人全員で行わないと無効になってしまうため、戸籍謄本類を収集して相続人を確定させます。

戸籍謄本類の収集には、一般的には1~2か月程度を要します。

相続人調査と並行して、相続財産調査を進めることができます。

相続財産調査は、財産の種類や、残っている資料の状況にもよりますが、概ね1~2か月程度の期間を要します。

相続人調査と相続財産調査を終え、話し合いで遺産分割の内容が決まったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名押印をします。

遺産分割協議書の作成には、通常約1か月かかります。

遺産分割協議がまとまらず、争いになってしまった場合には、相続人の間での話し合いで遺産分割協議が成立するケースであっても遺産分割協議書を作成するまでには6か月~1年かかります。

遺産分割調停・審判を行わざるを得なくなった場合、1年~2年程度の時間が必要になると考えられます。

遺産分割調停や審判になった場合、遺産分割協議書の代わりに調停調書または審判書を取得することになります。

3 預貯金の解約

金融機関等で被相続人の預貯金を解約し払い戻しを受ける場合、基本的には遺産分割協議書が必要となります。

預貯金の解約は、金融機関等の窓口で必要な書類の提出等を行ってから1か月程度で完了することが多いです。

4 相続税申告・納付

被相続人の財産が一定の評価額を超える場合には、相続税の申告と納付が必要となることがあります。

相続税の申告と納付は、相続の開始を知った日(一般的には、被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に行う必要があります。

相続税申告をする際も、基本的には遺産分割協議が完了している必要があります。

各相続人に課せられる相続税の金額は、取得した相続財産の評価額によって算定されるためです。

相続税申告の準備の際には相続財産の評価が必要となりますので、ある程度は相続財産調査と並行して進められます。

土地の評価などについては、複雑な計算や調査が必要となることがあるため、時間を要することがあります。

相続財産調査や遺産分割協議と並行して相続税申告の準備を進めた場合には、遺産分割協議書作成後、申告書を税務署に提出するまでに1~2か月程度かかります。

なお、遺産分割の話し合いがまとまらず、相続税の申告期限までに遺産分割協議書の作成ができない場合には、一旦法定相続割合で分割をしたと仮定して申告・納税をすることがあります(いわゆる「未分割申告」)。

5 相続登記

令和6年4月より相続登記は義務化されましたので、相続財産に不動産が含まれている場合には注意が必要です。

相続登記をするためには遺産分割協議書が必要となりますが、相続財産調査等と並行して準備を進めることもできます。

相続登記は、管轄の法務局に申請をしてから相続人への名義変更が完了するまで、1か月程度かかります。

不動産の名義変更をしないと、不動産を売却することなどができません。

もし、不動産を売却して相続税の納税資金にしようとお考えの場合は、迅速な手続きが求められます。

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相続は、遺産を分けたり、相続しないという選択をしたり、相続した財産の名義を変更したり等、相続発生後に相続人の方が行うことは多岐に渡ります。

加えて、どのような相続財産が残されているのか、それを何人の相続人で分けるのか、相続人同士の関係性はどのようなものか等、細かなご事情は各ご家庭で異なります。

それゆえ、抱えているお悩みは様々なものが考えられますし、形式的な対応でうまくいくとは限りません。

より良い解決のためには、ご事情・ご意向に合った適切な対応方法を検討することが大切ですし、そのためには相続の法律に関する知識が求められる場面も多いかと思います。

私たちは、相続に関する様々なお悩みに対応できるように、必要に応じて弁護士や税理士が連携できる体制を整え、相続をトータルサポートさせていただきます。

お客様にとってより良い相続をご提案し、相続問題を迅速に解決できるように、集中的に相続業務に取り組んでいる者が相談に乗らせていただきますので、相続でお悩みの蒲田の方は、まずは一度、私たちにご相談ください。

お早めのご相談をおすすめします

相続の手続きの中には、期限が決まっているものがあり、迅速な対応が求められるケースがありますので、相続の相談はお早めをおすすめします。

生前の相続対策も、将来に備えたものになりますので、早めに適切な対策を講じることができるように、なるべく早い段階でご相談いただければと思います。

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相談・依頼するにあたって、費用がいくらかかるのかは気になるところかと思います。

私たちは、相続のご相談を原則無料で承っておりますので、相談料の負担を気にせず、気軽にご相談いただけます。

実際に依頼するといくらかかるのかは、ご相談内容などによって異なりますので、ご契約前に丁寧にご説明させていただきます。

まずは相談し、費用の見通しを確認し、他と比較検討して依頼するか決断するということもしていただけますので、ご安心ください。

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