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親が死亡したらどのような手続きが必要ですか?

  • 文責:所長 弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年12月15日

1 親の死亡後はいろいろな手続きをする必要がある

親が死亡して、皆さん悲しみに暮れているとは思いますが、実は、期限が短いものを含め、色々な手続きをしなければなりません。

今回は、その中で主だった遺産相続に関する手続きと、②相続税に関する手続きの概要について述べていきます。

2 遺産相続に関する手続きについて

⑴ 期限を確認しながら各手続きを進める

親が死亡した時点で有していた遺産(相続財産)について、誰が、何の遺産を、どれだけ承継するのかを決め、取得した遺産の名義変更を進めていきます。

なお、相続放棄は3か月の期間制限、相続税申告は10か月の期間制限がありますので、この遺産相続に関する手続きは、できるだけ早く着手することが望ましいです。

⑵ 相続人の調査

先ず、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍を市区町村役場から取得して、相続人が誰であるのか、相続人に漏れが無いかを確認します。

併せて、その後の色々な手続きで必要になることがあるため、市区町村役場より各相続人の現在の戸籍を取得します。

これらの戸籍は、色々な手続きで必要となりますので、同時並行で相続手続きを進めるためには、管轄の法務局に、法定相続情報一覧図の写しを複数枚発行してもらうのも一つです。

⑶ 相続財産の調査

相続財産が、どこにいくらあるのかを調査していきます。

自宅や貸金庫等を探してみて、例えば、不動産があるという資料が見つかれば、法務局で登記簿を取得し、また、預金通帳が発見されれば、当該金融機関に被相続人死亡時点の残高証明書を取得するなどして、調査を進めます。

負債(被相続人が直接借りているものだけではなく、被相続人が保証をしているものも含まれます)も相続対象になりますので、借用書がないか、通帳に負債の存在が推認される記載がないか等を確認するとともに、信用調査機関への照会も必要に応じて行います。

⑷ 遺言書の調査

遺言書の有無、あった場合の遺言書の内容次第では、遺産分割協議を経ることなく、遺産の名義変更ができる場合もあるため、遺言書を調査します。

公証役場で作成する公正証書遺言書の場合には、最寄りの公証役場で、被相続人の公正証書遺言書が作成されているか否かが調査できます。

また、自筆証書遺言書でも、法務局で保管されているものであれば、最寄りの法務局で、自筆証書遺言書が保管されていないかを確認できます。

なお、上記2つの遺言書以外の、通常の自筆証書遺言書は、家庭裁判所に検認の申立てをする必要がありますので注意してください。

⑸ 相続放棄

相続財産調査の結果、プラスの財産より、負債の方が多いような場合には、相続開始を知った時(親の死亡の場合は、通常は親の死亡日)から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述の申立てをします。

上記期間内に申立てをしない場合、負債も承継してしまいますので注意が必要です。

⑹ 遺産分割協議

遺言書がないなど、遺産分割協議で、相続財産を誰が、どの程度承継するのかを決める必要がある場合、遺産分割協議をする必要があります。

遺産分割協議には、全ての相続人が関与する必要があり、1人でも相続人を欠く遺産分割協議は無効となるので、相続人が欠けないように注意してください。

相続人全員が納得すれば、法定相続分通りの遺産分割とする必要はなく、特定の相続人の取り分が他の相続人よりかなり多いという内容での遺産分割協議も可能です。

⑺ 不動産や貯金の名義変更等

遺産分割協議によって、不動産や貯金等をどの相続人が承継するのかが決まった場合、その遺産分割協議書等の必要書類を添えて、不動産であれば法務局に、貯金であれば金融機関に、名義変更の手続きを取ります。

⑻ 遺留分侵害額請求

遺言書等によって、自己の遺留分が侵害されている場合、侵害されている相続人(兄弟姉妹は除く)は、侵害した相続人等に対し、自己の遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に遺留分侵害額請求をしない場合、自己の遺留分侵害額請求権を失うことになります。

また、上記期間が到来していなくても、相続開始から10年を経過した場合、自己の遺留分侵害額請求権を失うことになります。

3 相続税の手続き

課税対象財産の価格が、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」を超える場合、相続開始から10か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に、相続税申告をする必要があります。

相続税申告においては、遺産分割協議等で誰がどの相続財産を取得するのかが決まったうえで申告しなければ適用されない、配偶者控除や小規模宅地等の特例など、相続税の納税額を減額可能な制度があります。

相続税の申告期限までに、遺産分割協議等で誰がどの相続財産を取得するのかを決めないままの未分割申告では、上記配偶者控除等の適用がない形で算定された相続税額を一旦納税する必要があります。

納税額を減少させるためにも、遺産分割協議等で誰がどの相続財産を取得するのかを相続税申告期限までにできるだけ早く決めておく必要があります。

4 相続手続きにおける専門家へのご依頼

上記のように、相続手続きは、様々な手続きが必要となり、手続きによっては期間が定められており、期限を徒過すると相続人の方に大きな不利益が生じるものがあります。

相続手続きを手際よく、資料も収集しながら進めるということは慣れない方では大変な場合もありますので、かかる手続きに慣れている専門家へのご依頼をご検討頂ければと存じます。

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